
簡易裁判所に申立
特定調停の申立書は裁判所の窓口で入手することができます。申立書の書き方等は裁判所で教えてもらうことができます。もしも、複数いる債権者の所在地が異なる場合、債権者がもっとも多く所在する管轄裁判所、債務者が出頭しやすい裁判所などへまとめて申立をすることもできます。申立は債権者ごとにする必要があります。
「調停期日呼出状」が届
調停を行う期日の決まったことを知らせる通知です。通知は実際の調停日の1ヶ月から2ヶ月前に手元に届きます。
第1回の特定調停
一回目の特定調停は、調停委員と申立人のみで行われます。債務の発生原因などを聞かれ、今後の返済計画などを相談します。およそ1時間程度で終了します。
第2回の特定調停
二回目の特定調停は、申立人だけでなく債権者も呼び出されています。申立人とは返済計画の確認、債権者とは返済計画の提示と話し合いが行われます。
調停調書が送付
特定調停が成立すると、裁判所から調停調書と呼ばれる、調停が終了したことを通知する調書が送付されます。これ以後、もし返済が滞った場合には、この調停調書に基づき申立人の財産の差押えができるようになりますので注意が必要です。






