
よくあるご質問を下記にご案内いたします。
その他、当ホームページに記載されている内容についてのご質問、ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお受けいたします。
お問い合わせフォーム
- 1.住宅ローン条項を利用するための要件は何ですか?
- 民事再生法では、住宅ローン条項を利用するための要件として、以下の4つを定めています。
- (1)民事再生をする方が住宅を所有していること
- (2)民事再生をする方が住宅に居住していること
- (3)住宅に、住宅ローンの抵当権が設定されていること
- (4)住宅に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- 2.再生計画案とはどのようなものですか?
- 再生計画案とは、民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面をいいます。債務者は、民事再生手続で確定した借金額をもとに再生計画基準にしたがって減額された借金総額を、原則として3年以内に各債権者に対し、どのように返済していくかを再生計画案に記載し、裁判所に提出することになります。
- 3.再生計画どおりに返済ができなくなった場合、どうなりますか?
- 再生計画どおりに返済ができなくなった場合、債権者からの申立により再生計画が取り消されることがあります。再生計画が取り消されると、減額された借金は元に戻ってしまいます。
ただし、勤務先の業績不振で給与が減額された等のやむを得ない事情があり、弁済する期間を延長すれば当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合には、再生計画を変更して、返済期間を延長することができます。
また、既に再生計画に定められた返済金額のうち、4分の3以上の金額を支払い終わっている場合、残りの借金の返済について免除を受けることも可能です(これを「ハードシップ免責」といいます)。