債務整理とは、今抱えている借金を法律的に解決する手続きで、任意整理、自己破産、個人再生といった種類があります。
どの債務整理手続きにも、メリット・デメリットがありますので、金融業者との今までの取引の内容や期間、現在の収入や支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無といった、さまざまなご事情をお伺いして、最適な解決方法を無料でアドバイス致します。お気軽にご相談下さい。


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任意整理とは、裁判所を通さずに金融業者と弁護士が話し合い、今後の返済方法を決めるという借金返済の方法です。債務整理の中では、最も一般的な方法です。また任意整理を行った後に返済していく金額には、利息はつかなくなります。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きです。つまり、今ある借金生活から解放されます。ただし、裁判所によって「借金を返済する能力がない」と判断されないと自己破産はできません。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。自宅を失わずにいいようにする手続きが個人再生です。