自己破産とは、高価な財産を処分し、法律にのっとって借金を0円にしてもらう手続きです。自己破産は怖いことでも、やましい方法でもありません。自己破産は、完全に合法的で、いくつも借金を重ねている人に、人生を再チャレンジする機会を確保する制度です。また、法律で守られたあなたの権利です。

自己破産するには、次のような状況にあることを、裁判所に認めてもらいます。「すべての借金を、借りたときに約束した支払い額の通りに返済し、完全に借金の返済をするのが難しい状況。」複数の消費者金融会社から借金があり、返済をするために他の会社から借金をするような状況であれば、自己破産を裁判所に認めてもらえます。具体的な状態は次の通りです。
- 借金返済に当てるための財産を有しない方
- 借金返済に当てる金銭を調達することが難しい状態にある方
- すでに履行期にある返済が滞っている方
- 継続的かつ客観的に見て、弁済能力がないと判断できる状態にある方
自己破産は3つのケースがあります。同時廃止事件と破産管財人事件と少額管財事件です。
同時廃止事件
実際には自己破産手続きを行うほとんどの個人は、財産がほとんどない状態ですので、「約90%」がこの同時廃止になっているといわれています。
近年では、少額管財事件という制度ができたので、「約20万円」の財産(現金・預貯金・自動車・生命保険の返戻金・退職金など)が残っている場合には、同時廃止ではなく、少額管財事件として扱われることも増えてきています(少額管財事件は東京地方裁判所などの一部の裁判所でしか扱っていません)。
破産管財人事件
破産手続開始決定が下りて、債務者に換価する財産がある場合には破産管財人が選任されて、債務者の財産を「管理・調査・評価・換価・処分」し、各債権者に債権額に応じて配当がされます。この手続きを「管財事件」といいます。
少額管財事件
この少額管財事件の制度を利用すれば、費用が少なく済み、期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となりました。
通常の管財事件では長くなった場合は1年以上かかることもあるのですが、少額管財事件の場合は、長くても2~3ヶ月以内で終わらせることが目的となります。また通常の管財事件では費用が、最低50万円以上必要となりますが、少額管財事件では、最低20万円で済むのです。少額管財事件として扱うには、弁護士が申立てをすることになります。








