
自己破産をするときに、注意していただきたいことをまとめてご紹介します
忘れている借入先がないか
自己破産をする方は、複数の業者から借入れされている場合が多いです。業者の数が多くなってくると、どこからいくら借りていたのか?ということを正確に把握することが難しくなってきます。
ただ、自己破産をするときは、裁判所にすべての借金を申告しないといけませんので、業者のカードやご自身の通帳などを整理され、ご自身がどこから借入れをしていたかを確認するようにして下さい。一部の借金を隠したり、一部の借金のみ支払いを続けると、自己破産の免責が下りない恐れもありますので、必ずすべての借入れ先を申告するようにして下さい。裁判所に申告しなかった借金は免除されない可能性がありますので、くれぐれもご注意下さい。
1回も返済していない借金はないか
お金を借りて1回も返済していない場合に、そのまま自己破産の申立てを行ってしまうと、「はじめから返済するつもりがなく借金した」とみなされ、免責が認められない可能性があります。
債権者に1回も返済していない場合は絶対に免責されない、というわけではありません。1回も返済していない場合でも無事免責が認められたケースもあります。ただ、1回も返済していない、または借りてからまだ間もない借金がある場合は、弁護士に依頼するときに、その旨を伝えるようにして下さい。
カードでの買い物、カードローンの利用はないか
ご相談に来られる方のなかには、消費者金融のキャッシングの取引は申告されても、信販会社のカードでの買い物や、銀行のカードローンについては、申告をされない方がいらっしゃいます。ショッピングやカードローンはキャッシャングとは違って借金ではないと錯覚してしまうようです。しかし、これらも立派な借金ですので、自己破産をするときは裁判所に申告しなくてはいけませんのでご注意下さい。
誰かの借金の保証人になっていないか
自分の借金ではないのだから、自己破産の手続きとは関係ないと思われるかもしれませんが、保証人として負っている保証債務も立派な借金なのです。こちらに関してもきちんと申告するようにしましょう。
特に住宅ローンの連帯保証人となっていることの認識がない方がいらっしゃいますので、ご自身が住宅ローンの連帯保証人となってはいないか、再度確認をしていただく必要があります。






